2021-05-25 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第14号
本改正案の放送番組の同時配信等に係る権利処理の円滑化について言えば、放送事業者というのは利用者であり、番組への出演者や著作者が権利者に当たりますが、この権利者に当たる放送番組に出演する実演家について言えば、元々出演契約等の交渉において基本的に立場が弱いという指摘が相次いでいるわけです。
本改正案の放送番組の同時配信等に係る権利処理の円滑化について言えば、放送事業者というのは利用者であり、番組への出演者や著作者が権利者に当たりますが、この権利者に当たる放送番組に出演する実演家について言えば、元々出演契約等の交渉において基本的に立場が弱いという指摘が相次いでいるわけです。
NHKに関しましては、既に出演契約段階でもう常時同時配信を見越して出演契約をしておりますが、その際に、日本の代表的な芸能事務所からは、インターネットに流すものに関してはノーということが、これは民放、NHK、広く言われておりまして、これは実務的に、じゃ、その芸能事務所とどういうネゴシエーションをしていくのかというのは大きな問題ではございます。
委員からはAV、アダルトビデオの出演契約についての実例を挙げられまして、その契約上の債務の性質上ということでございますが、その問題につきましての御質問の中で、私自身そのように申し上げたところでございます。 アダルトビデオ出演の契約締結したといたしましても、その契約上の債務の性質上、少なくとも意に反して出演を強制される法的な根拠は存在しないものと考えているところでございます。
○政府参考人(小田部耕治君) まず、相談の内容でございますけれども、例えば、スカウトされてアダルトビデオへの出演契約をしたものの、出演に抵抗を覚え拒否したが違約金を請求されたといった相談でありますとか、スカウトされてタレント契約をしたと思ったが、スタジオに行くとアダルトビデオの撮影をすると言われたため拒否したところ、脅されて出演を強要されたといったような相談事例が見られるところでございます。
したがいまして、そのAVの出演契約につきましても、今のような要件が主張、立証できますれば原則的に取り消せるということになろうかと思います。
改正消費者契約法についてということでございますと、例えば、事業者が出演契約を締結する前に、出演契約の締結を目指して撮影の準備をしてしまい、出演をしないのであればその費用を支払うよう告げて勧誘したため、消費者が困惑し、契約を締結してしまった場合には、新設される第四条第三項第八号の規定により契約を取り消すことが可能になるときがあると考えております。
内閣府では、ホームページ上におきまして、本人が承諾していなければその内容については契約としては成立していないこと、また、契約として成立したとしても、錯誤に基づくものであれば無効であり守る必要はないこと、アダルトビデオ出演契約の解除に際して高額の違約金の支払義務の有無が争われた訴訟ありましたけれども、こちらにおいて、意に反する契約は直ちに解除できるという、メーカー側の請求が棄却された裁判例がございます
そして、十八、十九歳の若者の未成年者取消し権、これがなくなるわけでありますが、そうすると、一方的な出演契約を結ばれて、出演を拒むと法外な違約金を請求されるという被害が生じているわけでありますし、そういう、実際大きな懸念となっております。
したがいまして、現在御審議いただいております今回の改正法の提案でございますが、例えば、事業者が、出演契約を締結する前に、出演契約の締結を目指して撮影の準備をしてしまい、出演をしないのであればその費用を支払うよう告げて勧誘したために、消費者が困惑し、契約を締結した場合には、提案させていただいております第四条第三項第六号の規定により、契約を取り消すことが可能になるときがあると考えております。
そして、今回の改正法により、例えば、事業者が出演契約を締結する前に出演契約の締結を目指して撮影の準備をしてしまい、出演をしないのであればその費用は支払うよう告げて勧誘したため、消費者が困惑し、契約を締結してしまった場合には、新設される第四条第三項第六号の規定によりまして、契約を取り消すことが可能になる場合があるというふうに考えております。
○柚木委員 これはお聞きいただいていると、まさに消費者契約法改正案と民法改正案が、ある意味、パラレルで課題を抱えていることを今おっしゃっていただいたと思っておりますので、仮に十八歳成人となると、それを理由としてAV出演契約の無効、取消しができないと逆に業者が主張するおそれもあるわけで、これは内閣府も認識は一致していたんですね、答弁をいただいたんですが。
したがって、まず、クレジットカード、ローンに対するさまざまな取組、本当に経産省、金融庁も、割賦販売法あるいは貸金業者に対するさまざまな規制で対応していますけれども、今の大臣が言われるだけの対策では不十分でございますから、具体的な対策をまず法務大臣に伺って、きょう、せっかく内閣府にも来ていただいていますから、こういった性風俗犯罪に対する対応、十八歳が成人であることを理由としてAV出演契約の無効取消しはできない
また、出演契約に関連して、違約金の支払い義務について、請求が棄却された、そういう地裁の裁判例もございますので、こういったこともあわせて、何とか被害に遭わないような取組、周知を進めていきたいと思っております。よろしくお願いいたします。
大臣に、ターニングポイントになった二〇一五年の九月九日の東京地裁判決の趣旨をお伝えして認識を伺いたいんですが、この裁判判決は、アダルトビデオへの出演契約が、プロダクションが指定する男性と性行為等をするということを内容としている、これが出演者である被害者の意思に反して、意に反して従事させることが許されない性質のものだと述べているんですね。これ、当然だと思うんですよ。
しかしながら、こういった状況はあるわけでございますけれども、今後はネット配信のビジネスモデルということを積極的に確立するという動きもございまして、一昨年の二月には、日本経団連を中心に出演契約のガイドラインというものが策定されまして、ネット配信を策定した契約締結を促進する取り組みというものがなされている状況がございますので、私どもとしては、こうした契約は今後多くなっていくものというふうに考えておりまして
その際に、権利者が多数に上ります実演家の権利処理というのがポイントになってくるわけでございますけれども、放送番組の二次利用を円滑に進めますためには、出演契約におきまして当初から二次利用を想定をした利用契約を締結するということが有効でございます。
また、芸能関係の方につきましても、例えばプロダクションに雇用された形でいるというようなケースもあるわけでございますが、一般的には芸能の方々は、雇用関係に基づいて事業主の指揮を受け働いて賃金を受けているという形よりも、やはり別の、雇用契約ではない、出演契約その他に基づく形のいわば報酬を受ける、こういう形態というふうに認められるケースが多うございまして、そういった方につきまして、一般的には労災保険の適用
そのことに私どもとしては配慮いたしまして、WIPOの条約でのこういった動きもあるということもございますし、基本的には当事者間におきまして最初の出演契約の段階で二次利用も含めた契約を行うということがきちんと行われるということは一つの解決策として当然あるわけでございますけれども、必ずしも現実に、先ほど来申し上げておりますように、映画会社と実演家の方々と、現実の力関係というものがあってなかなかそういう契約
お話しのように、それでは確かに公平ではないじゃないかということでございますけれども、基本的には私どもとしては、最初の出演契約の段階で二次利用あるいは三次利用も含めて一括の契約をすることが望ましいというふうに考えておるわけでございます。
また、映画監督、撮影、美術等の映画の著作物の著作者については、映画の製作に参加したときは、法第二十九条によりまして映画の製作者に著作権が帰属をするということになるわけでございまして、現行制度上は御指摘どおり、実演家、映画監督等がその後の映画の二次的利用において利益の配分を受けようといたしますと、出演契約ないしは参加契約を結ぶ際にこの点について契約を結んで、権利、利益を確保することが必要でございます。
したがって、これは最初の出演契約のときにしっかりとお金をちょうだいしなければいけないというような対応策になるわけでございます。
したがいまして、実演家につきましても映画監督等につきましても、その後の映画の二次的利用において利益の配分を受けようといたしますと、出演契約あるいは参加契約を結ぶ際に、この点について特に契約を結んでみずからの権利なり利益を確保しておかなければいけない、こういうことになるわけでございまして、こういう状況というものは世界を通じておおむね同様の状況にあるわけでございます。
この問題がこういう状況にある理由といたしましては、実演家の出演契約に際しまして、映画製作者に対して所要の要求を行う機会があるというのが一点と、映画には多数の実演家が参加していて、それらすべてに権利行使の機会を与えますと、円滑な映画の利用が困難になるということなどの理由から実演家には権利が認められていないものでございます。
これは、出演契約で利益を守るというふうに御説明されているわけですけれども、実際問題としては非常に困難なわけです。特に、過去の映画の場合、現在のようなメディアの発達とか利用を予測するということは不可能と言ってもよかったわけです。
そして、ここでは映画への出演契約の内容、これがやはり現段階におきましては重要になります。録音・録画の許諾に際しまして、映画の利用の可能性というものを見通していく、これは御指摘のようにかなり大変なことでございますけれども、少なくとも現段階におきましては、それを権利者のサイドでもいたさなければならないところであろうかと存じます。
これは、法律上権利の規定が適用されないという意味は、契約で権利を確保することを前提としているというふうに言われているわけですけれども、実際には出演契約で利益を守るということは非常に難しいというふうに思うんですね。